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インフォグラフィックでわかる統合医療

健康食品

エビデンスとは、医学・医療の分野では、ある治療法がある病気に対して、安全で効果のあるものなのかどうかを確率的な情報として示す検証結果(根拠)を指します。
《注意!》
健康食品を含むすべての食品※は、疾病の予防・治療を目的に用いるものではありません。

(※特別用途食品、疾病リスク低減表示特定保健用食品を除く)

健康食品とは、法律上の定義はなく、「広く健康の保持増進に資する食品として販売・利用されているもの全般」を指しています。そのうち、国の制度としては「保健機能食品制度」と「特別用途食品制度」があります。

保健機能食品制度

保健機能食品は機能性が表示できるのが特徴で、つぎに挙げる3種類に分類されます。

■特定保健用食品(トクホ)

からだの生理学的機能などに影響を与える関与成分を含む食品で、血圧、血中のコレステロールなどを正常に保つことを助けたり、おなかの調子を整えたりするのに役立つ、などの特定の保健の用途に資する旨を表示するものをいいます。特定保健用食品として販売するためには、製品ごとに食品の有効性や安全性について審査を受け、表示について国の許可を受ける必要があります。特定保健用食品及び条件付き特定保健用食品には、許可マークが付されています。

詳細については、こちらも参照ください。

■栄養機能食品

一日に必要な栄養成分(ビタミン・ミネラルなど)が不足しがちな場合、その補給・補完のために利用される食品で、栄養成分の機能を表示するものをいいます。すでに科学的根拠が確認された栄養成分を一定の基準量含む食品であれば、特に届出などをしなくても、国が定めた表現によって機能性を表示することができます。栄養機能食品として販売するためには、一日当たりの摂取目安量に含まれる当該栄養成分量が定められた上・下限値の範囲内にある必要があるほか、栄養機能表示だけでなく注意喚起表示等も表示する必要があります。

詳細については、こちらも参照ください。

■機能性表示食品

事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能性を表示した食品です。販売前に安全性及び機能性の根拠に関する情報などが消費者庁長官へ届け出られたものです。ただし、特定保健用食品とは異なり、消費者庁長官の個別の許可を受けたものではありません。

詳細については、こちらも参照ください。

特別用途食品制度

■特別用途食品

特別用途食品とは、乳児、幼児、妊産婦、病者などの発育、健康の保持・回復などに適するという特別の用途について表示するものをいいます。特別用途食品として食品を販売するには、その表示について国の許可を受ける必要があります。特別用途食品には、病者用食品、妊産婦・授乳婦用粉乳、乳児用調製粉乳及びえん下困難者用食品があります。表示の許可に当たっては、許可基準があるものについてはその適合性を審査し、許可基準のないものについては個別に評価を行っています。

詳細については、こちらも参照ください。

図で整理すると、以下のようになります。

「機能性表示食品」って何?

一般食品(いわゆる健康食品を含む)

なお、サプリメント、栄養補助食品、健康補助食品などといったかたちで販売されている食品は一般食品に含められ、機能性の表示はできません。ですが、多種多様な素材(原材料)を用いた商品が、機能性を連想させたりする形で販売されています。また、健康被害の報告も跡を絶ちません。国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 国立健康・栄養研究所が管理運営している『「健康食品」の素材情報データベース』では、素材(原材料)に関する科学論文情報をもとに、安全性と有効性についてまとめられていますので参考にしてください。

■「健康食品」の素材情報データベース

国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 国立健康・栄養研究所が管理・運営しているサイトです。健康食品の素材(原材料)に関する科学論文情報をもとに、安全性と有効性についてまとめられています。
(注意:市販の個別商品の安全性・有効性の情報ではありません。)

■「骨」、「筋肉」、「脳」に有効な機能性成分を含む食材リスト

農林水産技術会議において、「持続可能で健康な食」に関する検討会が設置され、健康寿命延伸に有効と考えられる食材と機能性成分について検討が行われました。この検討会では、様々な機能性を有する食材の健康影響について議論され、特に、健康寿命の延伸にとって重要な臓器である「骨」、「筋肉」、「脳」に有効な食材と、それに含まれる機能性成分等について議論が行われました。
令和4年度に「骨」、「筋肉」、「脳」の健康にとって有効な機能性成分、それらを含む代表的な食材、論文等で効果があるとされる1日当たりの目安摂取量の例を掲載した食材リストが取りまとめられております。

■「健康食品」全般に関する注意点

内閣府食品安全委員会では、「健康食品」について、平成27年12月8日に報告書及びメッセージをとりまとめています。「健康食品」全般を利用にあたっての注意点が分かりやすく解説されていますので、併せて参考にしてください。

■指定成分等含有食品

「健康食品」の中には、使用方法によっては人体に有害な作用を生じさせることもある成分(アルカロイド、ホルモン等)を含有しているものがあります。その中で、それらの製造管理が適切でなく含有量が均一でないこと、摂取目安量が科学的根拠に基づいていないこと等から多くの健康影響が生じた事例が過去に発生したことから、今後、これに類した事例を未然に防ぐため、食品衛生法が一部改正され2020年6月1日に新たな制度ができました。
「指定成分等含有食品」とは、特別の注意を必要とする成分等として、厚生労働大臣が指定する成分等を含有する食品を指します。2020年6月1日の時点で、プエラリア・ミリフィカ、コレウス・フォルスコリー、ドオウレン、ブラックコホシュの4つの素材が指定成分等として指定されています。

今後も健康被害の状況に応じて指定成分等は追加される可能性があります。詳細については、こちらも参照ください。

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更新日:2023年9月29日

公開日:2016年2月24日

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